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障害者手帳がなくてもA型事業所は使える?精神科受診中・診断待ちの方向けに札幌・ToTeTuが解説

コラム

障害者手帳がなくてもA型事業所は使える?精神科受診中・診断待ちの方向けに札幌・ToTeTuが解説

結論を3行で

1. A型事業所の利用に必要なのは「障害者手帳」ではなく「受給者証」であり、この2つは別の制度。

2. 手帳がなくても受給者証があればA型事業所は利用できる。受給者証の取得条件は公的窓口に確認を。

3. ToTeTuの見学は手帳の有無にかかわらず、受診中や診断待ちなどどの段階でも来てOK。

「障害者手帳を持っていないと、A型事業所は使えないんじゃないか」

精神科に通い始めたばかりの方、診断を待っている方、手帳の申請をまだしていない方が、就労支援の制度を調べるときにこういった思い込みにぶつかることがあります。

結論から言うと、これは誤解です。A型事業所の利用に必要なのは障害者手帳ではありません。ただし、正確に理解するためには「手帳」と「受給者証」が別の制度であることを知っておく必要があります。この記事でその違いを整理します。

「障害者手帳がないとA型事業所は使えない」は誤解

手帳と受給者証は別の制度

「障害者手帳」と「受給者証」は、名前も目的も異なる別々の制度です。混同されやすいのは、どちらも障害のある方が公的な支援を受けるための証書という点で似ているからです。ただし、使える場面がまったく違います。

障害者手帳は、電車の割引・税控除・障害者雇用枠での就職などに使うものです。一方、就労継続支援A型などの障害福祉サービスを利用するために必要なのは「障害福祉サービス受給者証」であり、手帳とは別に申請・取得するものです。

A型事業所に必要なのは受給者証であって手帳ではない

就労継続支援A型を利用するための条件として、障害者手帳の提示は必ずしも求められていません。受給者証があれば、手帳の有無に関係なくA型事業所を利用できます。

「手帳がないから無理だ」と諦める前に、まず受給者証について確認することをお勧めします。

受給者証と障害者手帳の違いを整理する

障害者手帳障害福祉サービス受給者証
目的障害があることを公的に証明する障害福祉サービスの利用を認める
使える場面交通割引・税控除・障害者雇用枠など就労継続支援A型・B型、就労移行支援など
申請先市区町村(福祉窓口)市区町村(福祉窓口)
取得に必要なもの医師の診断書など(種別により異なる)医師の意見書など(自治体や個別の状況により異なる)
A型事業所の利用に必要か不要必要

障害者手帳とは何か

障害者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。発達障害や精神疾患のある方が取得するのは主に「精神障害者保健福祉手帳」です。

取得には医師の診断書が必要で、申請から交付までに数か月かかることがあります。手帳を持つことで公共交通機関の割引・税の控除・障害者雇用枠での就職活動などが可能になりますが、A型事業所の利用とは直接関係していません。

受給者証とは何か

障害福祉サービス受給者証は、就労継続支援A型・B型や就労移行支援などの障害福祉サービスを利用するために必要な証書です。市区町村への申請によって交付されます。

取得に何が必要かは自治体や個別の状況によって異なります。詳細はお住まいの市区町村の窓口または相談支援員にご確認ください。

精神科受診中・診断待ちの方はどう考えればいいか

受診中・診断待ちの段階でできること

「精神科に通い始めたばかりで、まだ診断名がついていない」「診断を待っている段階だが、働くことを考え始めた」という方も、A型事業所の見学・情報収集を始めることができます。

受給者証の申請や手続きは診断が確定してから進めるとしても、「どんな事業所があるか」「自分に合いそうな環境かどうか」を先に確認しておくことは、その後の判断をしやすくします。

受給者証の取得条件は公的窓口に確認を

受給者証を取得するために何が必要かは、個別の状況や自治体の判断によります。ToTeTuとして「こうすれば取得できます」とお伝えできる立場にはないため、詳細はお住まいの市区町村の窓口や相談支援員にご確認ください。

「自分が対象になるかわからない」という段階でも、窓口に相談すること自体は可能です。相談支援員を通じて手続きを進める方も多くいます。

ToTeTuの見学は手帳の有無にかかわらずどの段階でも来てOK

手帳がなくても、受診中でも見学できる

ToTeTuでは、障害者手帳の有無・受診中・診断待ちといった状況にかかわらず、見学のお申し込みを受け付けています。「まず事業所の雰囲気を見てみたい」「どんな仕事をしているか知りたい」という段階から来ていただいて構いません。

見学は情報収集の場です。来たからといって、その場で申し込みや契約を決める必要はありません。

見学から始めて、手続きを後から進める方もいる

実際に、見学→区役所または相談室での相談→医師の意見書取得→面接→契約、という順番で進む方もいます。「先に事業所を見てから、手続きを進めるか考えたい」という方にとっては、見学が最初の一歩になります。

見学時に質問が思いつかなくても大丈夫です。雰囲気を見るだけでも判断材料になります。見学の進め方について詳しくは、「見学で質問できないと印象が悪くなる?」札幌のA型事業所ToTeTuの、ハードルを下げた見学の進め方をご覧ください。

障害者手帳の有無とA型事業所についてのよくある疑問

Q1. 精神障害者保健福祉手帳を申請中ですが、まだ手元にありません。見学できますか?

ToTeTuの見学は、手帳の申請中・取得前の段階でも申し込めます。手帳の有無は見学の条件に関係ありません。受給者証の取得状況についても、見学時にスタッフに伝えていただければ、手続きの流れについて一緒に確認できます。

Q2. 手帳も受給者証もまだありません。見学できますか?

見学自体は手帳・受給者証のいずれがなくても申し込めます。ただし、A型事業所を正式に利用するには受給者証が必要です。受給者証の取得に何が必要かは、お住まいの市区町村の窓口にご相談ください。

Q3. 診断待ちの状態で、A型事業所を使えるか知りたいです。

A型事業所の利用条件は診断名ではなく受給者証の有無によります。診断待ちの段階で受給者証が取得できるかどうかは個別の状況によるため、お住まいの市区町村の窓口にご相談ください。ToTeTuとして取得できるかどうかの判断はお伝えできませんが、見学は診断待ちの段階でも来ていただけます。

手帳がなくてもA型事業所は使える!札幌・ToTeTuの見学に行ってみよう

「障害者手帳がないとA型事業所は使えない」という思い込みは、多くの方が持っている誤解です。A型事業所に必要なのは手帳ではなく受給者証であり、この2つは別の制度です。

受給者証の取得条件は個別の状況によるため、詳細はお住まいの市区町村の窓口や相談支援員にご確認ください。

発達障害で仕事が続かない理由や続けられる環境の探し方については、「発達障害で仕事が続かない」と感じたら?続けられる環境の探し方と、札幌のA型事業所・ToTeTuという職場もあわせてご覧ください。

ToTeTuでは、手帳の有無や、受診中・診断待ちといった状況にかかわらず見学を受け付けています。見学・体験のお申し込みは、電話(011-788-6567、平日10〜17時)またはお問い合わせフォームにてお待ちしています。

見学・体験の進め方について、詳しくはこちら

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